少年事件

少年事件の場合、通常は警察、検察により捜査された後、家庭裁判所に送致されます。捜査の過程で逮捕、勾留、勾留に代わる観護措置がされることもあります。逮捕は3日、勾留は最大20日、勾留に代わる観護措置では最大10日の身柄拘束がされます。少年の心身の負担、学校や職場への影響を考えると成人以上に身柄拘束の回避、早期の解放が必要となります。逮捕されていないとしても不当な取り調べを防止するとともに、少年が自分の言葉で話せるよう弁護士がアドバイスすることが重要です。

捜査が終了した後、捜査機関は犯罪の嫌疑があると判断した場合は、全ての事件を家庭裁判所に送致し、家庭裁判所が少年審判を開くかを判断します。弁護士としては、①非行事実がない、②非行事実は存在するが少年審判を開いてまで保護処分等を行う必要はないとして審判不開始を目指します。

少年審判が開かれる場合には、家庭裁判所は終局処分(不処分、保護観察、少年院送致、検察官送致)を下します。弁護士は付添人として、審判の場でも少年をサポートすることができます。

少年事件は、成人の刑事事件よりもサポート及び早期に対応する必要があります。お子様が警察から呼び出された、逮捕されたという場合は早急にご相談ください。当事務所では無料相談を実施しております。