捜査中の流れ
刑事事件は、大きく分けて①警察・検察による捜査段階と②検察官が起訴し裁判を受けることになった段階に分けることができます。
捜査の対象となった場合、警察から呼び出しがある場合もあれば、突然逮捕されることもあります。警察に逮捕された場合48時間以内に検察庁に送られ、勾留が必要と判断された場合、検察に身柄が引き渡されてから24時間以内に勾留請求がされます。逮捕の間は弁護士でなければ面会(接見)ができません。逮捕段階で弁護士が付けば身柄の早期解放に向け弁護活動ができますし、不当な取り調べがされないようご本人にアドバイスもできます。
なお、接見の際に、留置所内に差し入れができます。警察署によって決まりはありますが、現金、眼鏡、本、手紙などは差し入れできます。食べ物は差し入れすることはできませんが、現金で買うことができます。薬は留置所内で処方してもらえることが多いです。渡したいものは弁護士に預けましょう。
勾留が決定された場合は原則10日、延長されればさらに10日間身柄拘束が続きます。勾留がされてしまうと長期間会社を欠勤せざるを得ず、解雇のリスクが発生します。できるだけ勾留前に弁護士に依頼し、身柄解放に向け弁護活動をしてもらうことが重要です。仮に勾留が認められてしまった場合には裁判所に勾留を取り消すよう働きかけます。取り消しはされなくても期間が短縮されることもあります。
検察官は勾留期間が満了するまでに起訴するか、不起訴とするか、処分保留で釈放をするか選択することになります。起訴がされ有罪となると前科がついてしまいます。前科がつくと解雇、退学、離婚、就職困難など社会生活に多大な影響が出てしまいます。弁護士は、被害者と示談を進め、検察官には起訴しないよう働きかけをします。
なお、警察、検察は被害者の連絡先を直接は教えてくれません。弁護士であれば教えてくれることが通常なので、示談交渉も弁護士を通じて行うことになります。
※起訴後については「起訴後の流れ」ページをご覧ください。